よくわかる口腔機能向上加算の算定ステップ

口腔機能向上加算

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2024(令和6)年度介護報酬改定では、運動器機能向上加算の基本報酬包括化もあり、新たな加算算定を算定される事業所様が増えています。
改定への対応が落ち着き、2024年度下半期(10月)から新しい加算を算定しようと考えている方も多いのではないでしょうか。

現在デイサービスにおいては、「口腔機能向上加算」の新規算定ニーズが高まっています。
本記事では、新たに「口腔機能向上加算」の算定を検討している事業所様向けに、算定に向けたステップをご紹介します。

算定のためには、さまざまな業務が発生します。
「いつ」「何を」「どうやって」行っていけばいいか、一つずつ解説します。

口腔機能向上加算とは

口腔機能向上加算とは、口腔機能の低下している者やそのおそれのある者を対象に、要介護状態への重度化防止や要支援状態からの改善を目指したサービスを提供した場合に算定できる加算です。
デイサービスでは、「口腔機能向上加算(Ⅰ)」「口腔機能向上加算(Ⅱ)」に分かれています。

看護職員の配置で算定が可能で、比較的算定難易度の低い加算となっています。
計画書の作成や、それに沿った口腔機能向上サービスの提供が必要です。

詳しい算定要件は以下をご確認ください。
【よくわかる】口腔機能向上加算(Ⅰ)とは
よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)

口腔機能向上加算の算定ステップ~算定開始前~

まずは算定開始前の準備からご紹介します。

~2か月前:算定要件の理解・把握

算定するにあたって、要件の理解は必須です。

  • 人員配置要件を満たしているか(看護職員、歯科衛生士、言語聴覚士のいずれかの資格者の配置が必要)
  • 算定に必要な帳票は何か

特に上記2点は、しっかり把握しておく必要があります。

また、口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合は、LIFEへの対応も必要です。
算定後に返還にならないよう、事前に調べておきましょう。

~1か月前:業務分担、算定対象者の選出

●業務分担
口腔機能の評価・計画書の作成、サービス提供など、看護職員等資格者一人ですべてを行うのは大変です。
業務を分担し、算定が継続できる体制を整えましょう。
 
●算定対象者の選出
対象者は、次の①~③に当てはまる利用者です。

①認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
②基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
③その他口腔機能の低下している者 または そのおそれのある者

上記に当てはまっていても、ほかのデイサービス・デイケアで既に口腔機能向上加算を算定している場合は、算定できません。
ほかのデイに通っている利用者については、特に気を付ける必要があります。

~半月前:行政への申請

行政への申請は、多くの自治体で前月の15日頃までに行う必要があります。
締め切りと必要書類を事前に確認し、余裕をもって申請を行いましょう。

~算定開始:利用者・CMの同意取得、初回評価・計画書作成、プログラム作成

算定開始までに必要なのは、以下の3つです。

  • 利用者・ケアマネジャーに加算算定の同意を得る
  • 初回評価および計画書の作成
  • 口腔機能向上サービスのプログラム作成

 
●利用者・CMの同意取得
利用者とケアマネジャーに算定の説明をし、既存の利用者からは、「算定同意書」の取得も必要です。
算定の同意がもらえなかった利用者は、加算の算定ができません。
口腔機能向上加算では、算定同意を取得するのが難しい場合もありますので、必要性を理解したうえで進めることが大切です。
このタイミングで、必要に応じて重要事項説明書にも変更を加えます。
 
●初回評価・計画書作成
初回の計画書は、初めて口腔機能向上サービスを提供する日より以前に作成しておく必要があります。
計画書は、利用者の口腔機能を把握(評価)してから作成します。

算定する利用者の人数が多いと算定開始に間に合わない場合もあるため、効率的に進めていきましょう。
作成した計画書の内容を利用者や家族に確認してもらい、同意をもらいます。
 
●プログラム作成
口腔機能向上サービスとして実際に提供するプログラムの作成も、加算算定を開始する前に行います。

口腔機能向上加算の算定ステップ~算定開始後~

算定開始後は、以下のような流れで進めていきます。

  • 計画書に沿って口腔機能向上サービスを提供
  • 約1か月程度ごとに中間評価
  • 3か月後アセスメント(評価)

口腔機能向上サービスを提供

計画書に沿った口腔機能に関するプログラムを提供します。
提供は、集団・個別どちらでも加算算定が可能です。

ただし、プログラム内に「摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」が含まれていない場合、算定ができません。
たとえば、「口腔清掃の指導・実施」のみでは算定できないので、注意しましょう。

中間評価

計画書期間(3か月)の間に1回あるいは2回(自治体によって回数が異なります)、中間評価を行います。
利用者の口腔機能の状態を確認し、記録します。

3か月後アセスメント(最終評価)

計画書期間が終了するタイミングで、最終評価を行います。
再び利用者の口腔機能の状態を確認し、口腔機能向上サービスの継続提供が必要かどうかを判断します。

継続が必要な場合は計画書の見直しを行い、内容を更新して、再度利用者に同意をもらいます。

口腔機能向上加算算定の留意点

●算定の根拠を示せるようにする
特に「口腔機能の低下している者またはそのおそれのある者」にあたるとして算定する場合、ケアマネジャーや利用者・家族等に算定の根拠を示せるようにしておく必要があります。
 
●特に看護職員で算定する場合、プログラム作成が難しい場合がある
口腔機能に関する専門職がいない場合、効果的なプログラムの作成が難しい可能性があります。
どのように作成していくか、あらかじめ決めておきましょう。

加算用のソフト活用もおすすめ

初めての算定で流れがわからない、口腔機能の評価やプログラム作成が難しい…といった場合は、加算算定に特化したソフトの活用もおすすめです。
帳票作成の効率化だけでなく、算定の根拠となる口腔機能の評価や、口腔機能向上のためのプログラムが用意されているものもあります。

初めての口腔機能向上加算に強い加算支援ツール「ACE」なら、看護職員での算定も安心してスムーズに開始できます。
口腔機能の評価のための問診は大学教授と共同開発、専門職監修のプログラムは動画での提供が可能です。

口腔機能向上加算の算定を始める事業所様も増えています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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口腔機能向上加算 算定のまとめ

口腔機能向上加算は、比較的算定しやすい加算ですが、算定までにいくつかのステップがあります。
算定開始後も評価などを定期的に行う必要があります。
流れをしっかり理解したうえで、算定に取り組むことが必要です。

不安が残る場合は、加算算定用のソフトの使用も検討しながら、加算算定を開始していきましょう。

 
参考:厚労省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指 定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について


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