【通所介護・デイサービス】
※令和3年度改定後の生活機能向上連携加算につきましては、下記ページをご覧ください。
◆よくわかる生活機能向上連携加算【令和3年度改定版】
外部のリハビリテーション専門職と協働を促す「生活機能向上連携加算」の算定率が低いことが問題視されており、令和3年度介護報酬改定により、通所介護においてもICT活用等を認めることを要件に組み込んだ新区分が設けられました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しています。ご不明点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
※改正の内容につきまして、弊社へお問い合わせ頂きましてもお答えできかねますのでご了承ください。
単位数 | 200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合、100単位/月 |
算定要件 | ●訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等が通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。 ●リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。 ※病院あたっては許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しない場合に限る ※理学療法士等=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師 |
通所介護の生活機能向上連携加算は、多くの事業所が加算の存在は知っていたものの、「かかる手間に比べて単位数が割に合わない」「外部との連携が難しい」等の理由で算定されていないことが課題でありました。そこで、令和3年度改正より、訪問介護等と同様にICTの活用等で外部のリハ専門職が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合を評価する区分が新設されました。
名称 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
単位 | 100単位/月 ※3ヶ月1回を限度 ※(Ⅱ)との併算定不可 |
200単位/月 ※個別機能訓練加算算定の場合、100単位/月 |
算定要件 | (イ):訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等の助言に基づき、通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントを行い、個別機能訓練計画の作成を行っていること。
(ロ):個別機能訓練計画の作成にあたっては、理学療法士等は利用者のADL・IADLに関する状況を通所リハビリテーション等のサービス提供の場で把握する又は機能訓練指導員等と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で機能訓練指導員等に助言を行うこと。 (ハ):個別機能訓練計画には利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければならない。目標は、利用者・家族の意向、担当ケアマネジャーの意見も踏まえて策定し、利用者の意欲向上に繋がるよう設定すること。個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合は、個別機能訓練計画の作成に代えることが可能。 (二):個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の目標を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身状態に応じて計画的に機能訓練を提供していること。 (ホ):機能訓練指導員等は各月における評価内容や目標の達成度合いについて、目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。理学療法士等は機能訓練指導員等と共同で3ヶ月に1回以上、個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者・家族に対して個別機能訓練計画の内容等を説明する際は、テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。※利用者等の同意が必要。テレビ電話等の活用にあたり個人情報保護の取扱いに遵守すること。 (へ):機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に機能訓練指導員等により閲覧可能であるようにすること。 (ト):個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初月に限り、算定されるものである。(イ)の助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合は、再度算定することは可能であるが、利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、当該月の翌月及び翌々月は算定をしない。 |
(イ):訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等が通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点や介護の工夫等に関する助言を行うこと。
(ロ):機能訓練指導員等は各月における評価内容や目標の達成度合いについて、目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。理学療法士等は3ヶ月に1回以上、通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者・家族に対して個別機能訓練計画の内容や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 (ハ):(Ⅰ)の要件(ハ)(二)及び(へ)によること。個別機能訓練加算を算定している場合、別に個別機能訓練計画を作成する必要はない。 |
参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1/第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7/第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」,公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」
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