よくわかる個別機能訓練加算Ⅰ【平成30年度改定版】

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※本ページの内容は、2021年3月までの個別機能訓練加算(Ⅰ)のご紹介です。

※令和3年度改定後の個別機能訓練加算につきましては、下記ページをご覧ください。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ

◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>

【通所介護・デイサービス】※2020年時点
個別機能訓練加算には「個別機能訓練加算Ⅰ」と「個別機能訓練加算Ⅱ」の2種類あり、それぞれに算定要件が定められています。近年、個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いを正しく理解せずにサービス提供を行い、行政指導の対象となる・加算の取り下げや加算額の返還を求められる事業所が増えてきています。本ページで各算定要件を確認しましょう。詳細につきましては、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

 

1.個別機能訓練加算Ⅰを実施する目的と趣旨

通所介護における個別機能訓練加算を算定する利用者については、住み慣れた地域での在宅生活を継続できるように、生活機能の維持または向上を目指して機能訓練を実施することが求められます。

個別機能訓練加算(Ⅰ)では、常勤専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するように複数メニューから選択できるプログラムの実施を行います。そのプログラムの実施により、各利用者の「座る・立つ・歩く等ができるようになる」といった身体機能の向上を目指します。

 

2.個別機能訓練加算Ⅰの単位

1日あたり46単位

 

3.個別機能訓練加算Ⅰの人員配置

通所介護を行う時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置します。
最新の平成30年介護報酬改定では、機能訓練指導員の対象となる資格は以下のように定められています。

機能訓練指導員の対象資格
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師(一定の実務経験を有する者)※平成30年度改定より追加

関連記事:機能訓練指導員の対象資格【令和3年度改定版】

 

4.サービス提供の流れ(個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ共通)

個別機能訓練サービスは、以下の流れでサービス提供を行います。
サービス提供の流れについては個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ共通です。

(1)個別機能訓練開始時におけるニーズ把握・情報収集を行う
① 機能訓練指導員等が利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握します。
(参考:興味関心チェックシート)                                     ② 利用者の居宅へ訪問し、居宅での生活状況を確認します。
(参考:居宅訪問チェックシート)                     

■医師やケアマネジャーからの情報収集のポイント
医師からは利用者のこれまでの医療提供の状況について、ケアマネジャーからは居宅サービス計画に基づいて利用者本人や家族の意向・総合的な支援方針・解決すべき課題・長期目標・短期目標・サービス内容などについて情報の確認を行います。

(2)アセスメント・評価・計画の作成を行う
(1)で把握した利用者のニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種協働でアセスメントとそれに基づく評価を行い、個別機能訓練計画を作成します。計画の作成では、居宅サービス計画・通所介護計画および短期入所生活介護計画と連動し、これらの計画と整合性が保たれるような内容であることが重要です。

■通所介護計画への記載について
通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができます。

(3)利用者または家族への説明・同意を得る
個別機能訓練計画の内容については、利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得ます。
その際、個別機能訓練計画の写しを交付します。

(4)個別機能訓練の実施
機能訓練指導員等は、個別機能訓練計画の内容に沿った機能訓練を実施します。

(5)3か月ごとに1回以上、訓練内容の見直し等を行う
1~4までの課程は3か月ごとに1回以上、個別機能訓練計画の進捗状況等に応じ、利用者やその家族の同意を得た上で訓練内容の見直し等を行います。
なお、利用者の心身の状態変化等により、必要と認められる場合は速やかに見直しを行います。

 

5.個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱの関係性

個別機能訓練加算Ⅰについては、身体機能の向上を目指すことを中心として行われるものですが、個別機能訓練加算Ⅰのみを算定する場合であっても、並行して生活機能の向上を目的とした訓練を実施しても構いません。

なお、個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱをそれぞれ算定する場合には、それぞれの加算の目的・趣旨が異なることから、別々の目標を明確に立てて訓練を実施する必要があります。

参考:厚生労働省ホームページ(参考資料1参考資料2参考資料3


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