【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出

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【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版

令和3年度介護報酬改定により単位数が大幅アップした「ADL維持等加算」の算定要件で測定が必要なADL値の測定についてご紹介します。
詳細やご不明な点につきましては、厚生労働省や管轄の都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

ADL維持等加算は、2024(令和6)年度介護報酬改定で変更がありました。本記事は変更内容にも対応しています。

ADL維持等加算とは

ADL維持等加算とは、一定期間の中でADLの維持または改善の度合いが一定水準を超えている事業所を評価する加算です。そのため、算定要件、基準値を満たした場合に事業所の利用者全員が算定することが可能となっています。  

加算 ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位 30単位/月
※評価対象利用者のADL利得の平均値が1以上
60単位/月
※評価対象利用者のADL利得の平均値が以上
算定要件
  • 利用者(評価対象期間のうち6ヵ月以上の利用)の総数が10名以上
  • 利用者全員分の利用開始月とその6か月後目のADL値をLIFEへ提出
    ※ADL値の測定はバーセルインデックスを適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)が行う
  • 評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上もしくは3以上

2024(令和6)年報酬改定にて、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得が「2以上」から「3以上」へ変更になっています。
算定要件の詳細は、「よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>」をご確認下さい。

ADL値の測定方法 ― バーセルインデックス(BI)

ADL維持等加算の算定要件にあるADL値の測定は、バーセルインデックス(BI)の評価により合計100点満点で計算(測定)します。

■ バーセルインデックス(Barthel Index)とは―
アメリカの理学療法士によって開発された「日常生活能力を評価する」ための簡易的な検査方法であり、国際的なADL(日常生活動作)評価です。
専門職以外でも理解ができ、比較的正確な評価結果を得られるとして、病院や介護現場で患者や利用者様のADLを評価する際に使用されています。
 
評価項目は① 食事 ② 移乗 ③ 整容 ④ トイレ動作 ⑤ 入浴 ⑥ 移動 ⑦ 階段昇降 ⑧ 更衣 ⑨ 排便コントロール ⑩ 排尿コントロール の計10項目です。
 
各項目において2~4段階で評価を行い、得点配分は異なりますが自立度に応じて [15点・10点・5点・0点] で採点し、合計100点満点で判断します。
以下、合計点による自立度の目安になります。合計点数が高いほど動作の自立度が高いことを示しています。
100点 完全に自立している
85点以下 介助を要する程度は少ない
60点以下 起居移動動作を中心に介助が必要
40点以下 ほとんどすべての項目に介助が必要
20点以下 全介助が必要

■ バーセルインデックスの評価基準については、下記をご参照下さい。

「ADL維持向上等体制加算に係る評価書 バーセルインデックス(Barthel Index機能的評価)」
※各項目の評価に関する動作の例は、LIFEマニュアル>「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き(令和6年度介護報酬改定対応版)」のP.91をご確認下さい。

 

<ADL値の評価対象期間>
ADL値の評価対象の期間は原則、加算の算定を開始する月の前年の同月から12か月後までの1年間となります。

(例)令和3年4月より算定を開始する場合:令和2年4月~令和3年3月まで
※今年度のADL維持等加算を算定する場合、前年度のADL値の測定が必須となります。

<ADL利得の計算について>
ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に下表に掲げる者の評価対象利用開始月のADL値に応じて、それぞれ下表の該当の値を加えた値を平均して得た値となります。

ADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に上位と下位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは切り捨て)を除く利用者とする。(ADL利得上位・下位10%の利用者は計算から除外)

ADL値が0以上25以下
ADL値が30以上50以下
ADL値が55以上75以下
ADL値が80以上100以下

 

ADL利得の計算につきましては、LIFEにADL値を提出することで計算が可能となっています。以下参考画面になります。
※LIFEに関するお問い合わせは、LIFE側へお問い合わせ下さい。弊社へお問い合わせいただきましてもお答え出来かねます。

LIFEログイン後、以下より計算が可能。
LIFE画面
 
赤枠内が「1」以上の場合、ADL維持等加算(Ⅰ)・「3」以上の場合は、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定が可能。
LIFE画面

画像引用:LIFEマニュアル>「操作説明書(ADL維持等加算算定編)」

LIFEへの情報提出について

ADL維持等加算に様式はありません。

LIFEへの情報提出は、バーセルインデックス(BI)の項目ごとの値を登録するようになります。
個別機能訓練加算を算定の場合、算定要件である「居宅訪問」で確認する「生活機能チェックシート」内のADL項目と同様の項目になります。

<LIFE提出頻度・期限>

利用者ごとに評価対象利用開始月と評価対象利用開始月の6カ月後の翌月10日までに提出すること。
以下、提出頻度の例になります。
引用:LIFEマニュアル>「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き(令和6年度介護報酬改定対応版)


①評価期間内で6ヵ月を超える利用があること
利用者F~Jは、評価対象期間内のサービス利用が6ヵ月を超えていないのため、評価対象とはなりません。
サービス利用は連続である必要はないため、利用者C・Dは評価対象となります。


②評価対象利用開始月とその6か月後のADL値の提出
利用者Eは、6か月を超えるのサービス利用があるものの、評価対象利用開始月から6か月目にADL値の提出がないため、評価対象とはなりません。
※「6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること」とあるため、利用者Eの場合は9月の情報を提出する必要があります。
参考:厚労省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


③評価対象利用開始月の違い
評価対象利用開始月(サービス利用開始月)が異なる利用者Bは、提出月が異なります。
※利用者によって評価対象利用開始月が異なりますので、ご注意下さい。

参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年度3月26日)の送付について(介護保険最新情報vol.952)」「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」


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