【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版
通所介護計画書とは、デイサービスでサービス提供するにあたり利用者ごとに事業所が作成する書類です。本ページでは、運営基準上作成が義務付けられている「通所介護計画書」の作成についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
通所介護計画書とは、通所介護サービスを提供するにあたって、利用者ごとにケアプランに基づきながら作成する書類です。
通所介護計画書は、一度計画を作成したら終わりではありません。利用者の介護度合いや状態は刻一刻と変化していきます。
日常の介護記録等を参考にして定期的な評価・見直し等を行い、利用者の変化に対応する必要があります。
<通所介護計画書の役割> |
◎ 基本報酬の算定
基本報酬の算定には、運営上の人員基準のほかに通所介護計画書の作成が必須です。 |
◎ 利用者・家族への説明
デイサービスにおいて、利用者にどのようなケア・サービスを提供しているのか、変化などを利用者・家族に示す必要があり、計画書はその際の説明に用います。 |
◎ 職員間での情報共有ツール
支援する職員が常に同じとは限らず、利用者支援の均一化を図るために通所介護計画書は職員間の情報共有するツールとしての役割を持ちます。 |
<通所介護計画の作成(居宅基準第99条)> |
指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2.通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 3.省略(利用者・家族への説明・利用者の同意を得る) 4.省略(通所介護計画の利用者への交付) 5.通所介護従事者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 |
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【 通所介護計画書の記入例(令和3年度改定版)】 引用:別紙様式3-5(個別機能訓練計画書(記載例)・(地域密着型)通所介護計画書(記載例)) |
通所介護計画書を作成する際は、下記のような手順になります。
(1)ケアプランから利用者の情報収集 |
運営基準に「ケアプランの内容に沿って作成すること」と義務付けられていることから、利用者の身体状況等の基本情報は、担当ケアマネジャーからもらうケアプランから把握します。 |
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(2)本人・家族から希望や情報収集 |
実際に利用者本人・家族から現在の生活状況や課題、希望を伺い、デイサービスへの送迎有無等を確認します。 |
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(3)計画書の作成 |
(1)・(2)で収集した情報をもとに計画書を作成します。課題や目標を立て、目標に沿ったサービス内容等を具体的に記載します。 |
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(4)本人・家族への説明と同意 |
計画書が完成したら、利用者本人・家族へサービス提供内容の説明を行い、同意を得ます。同意を得た上でサービス提供を開始します。 |
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(5)実施後の変化の記録・目標や計画の見直し |
目標に対してアセスメント等を行い、変化を記録し、必要に応じて目標やサービス計画の見直しを行います。見直しの頻度や時期等は明確に定められておりませんので、事業所で定めた時期やケアプランに沿った内容にするため、ケアプランの変更があったときに評価を行いましょう。 |
<留意点> |
◎ 指定居宅介護支援事業者への通所介護計画の提供(居宅基準第13条第12号)
居宅介護支援事業所との意識の共有を図る観点から、サービスの情報共有のため、ケアマネジャーから通所介護計画の提供の求めがあった際には、通所介護計画書を提出することを協力するように努めるものとされています(努力義務)。 |
参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)」
熊本県健康福祉局福祉部介護保険課「通所介護事業の手引き 令和3年(2021年)7月」
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