新型コロナウイルス感染症の拡大や近年多発している災害に向けた対策として、令和3年度介護報酬改定により「業務継続計画」の策定が義務付けられました。
本ページでは、その作成時のポイント等をご紹介します。
詳細につきましては、厚生労働省にお問い合わせ下さい。
業務継続計画(BCP)とは
大地震等の自然災害、感染症のまん延等、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生した場合、通常通りに業務を実施することが困難になります。
その場合でも、重要な事業を中断させない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを「事業継続計画」と呼びます。
<BCPにおいて行う主な取り組み> |
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※令和3年度介護報酬改定により、3年間の経過措置が設けられた上で作成が義務化されました。
介護サービスでの業務継続計画(BCP)
介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものとなっています。
そこで、昨今の大規模災害の発生や感染症の流行下において、介護事業者にはそれらが起こった際に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが業務継続計画の作成にあたり求められます。
以下、介護現場で求められる主な役割になります。
サービスの継続
介護事業者は、利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。
そのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時にも極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めること。
利用者の安全確保
介護保険サービス利用者は65歳以上の高齢者であり、体力や抵抗力が弱く、ウイルス等に感染すると重症化するリスクが高まります。
集団感染が発生した場合や自然災害が発生した場合には深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「利用者の安全を確保する」ことが最重要であり、利用者の安全確保に向けた感染防止策等をあらかじめ検討すること。
職員の安全確保
感染拡大時、自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、職員の感染するリスクを高めるほか、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷になることが懸念されます。
そのため、労働契約法第5条(使用者の安全配慮義務)の観点から職員の感染防止対策とあわせて、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることが使用者の責務となります。
※令和3年度介護報酬改定により、全ての介護事業所にBCPの策定が義務付けられましたが、準備として3年間の経過措置を設け、2024年度から完全義務化となります。
業務継続計画(BCP)を作成する際のポイント
新型コロナウイルス感染症発生時や自然災害発生時のBCP作成にあたって、以下のポイントを押さえて作成しましょう。
⑴ 正確な情報集約や情報共有と判断のできる体制構築 |
感染者発生時や災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制、情報伝達フロー等の構築がポイントになります。 そこで、全体の意思決定者を決めておく、各業務の担当者を決めておく、関係者の連絡先・連絡フローの確認、整理を行うこと。 |
⑵ 【新型コロナウイルス】感染者が発生した場合の対応・職員確保 |
感染(疑い)者が発生した場合、職員が感染者や濃厚接触者となった場合でも、利用者に対して必要な各種サービスを継続的に提供できるよう、感染者発生時の対応を整理、平時からシミュレーションを行うことが有用。 また可能な限り、担当職員を分ける。職員が不足して担当分けが困難な場合は、事業所や法人内における職員確保体制の検討、関連団体や都道府県への早めの応援依頼を行うこと。 |
【自然災害】「事前の対策」と「被災時の対策」に分けての同時準備 |
■ 事前の対策
■ 被災時の対策
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⑶ 業務の優先順位の整理 |
事業所や職員の被災状況や感染により職員が不足した場合、限られた職員・設備でサービス提供を継続する必要が想定されます。 可能な限り、通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況に応じて対応できるように業務の優先順位を整理しておくこと。 |
⑷ 計画を実行できるよう普段からの周知、研修・訓練 |
BCPは作成するだけでは実効性があるとは言えないため、危機発生時において迅速に行動できるよう、関係者に周知し、平時から研修・訓練(シミュレーション)を行うこと。また最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すこと。 |
<各業務継続計画のひな形> |
参考:厚生労働省「第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
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