厚生労働省ホームページより発表された通所介護事業所に関する介護保険情報を一部抜粋して掲載しています。
内容に関するご不明点は、厚生労働省ホームページをご確認頂くか、各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
※本ページ内容は、令和2年4月7日時点での内容となり、最新の内容と異なる場合があります。
令和2年4月7日に厚生労働省より公表された『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)』にて、以下の通所系サービス事業所については、利用者等の意向を確認した上でその期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能であることが記載されました。
<電話による安否確認にて報酬算定が可能となる事業所>
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利用者等の意向を確認した上で以下内容等の確認を行います。
電話より確認を行った事項については、記録を残す必要があります。
なお、対応にあたっては職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討を行うことが可能です。
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電話による安否確認を実施する事業所は、都道府県等からの休業要請を受けているために実施するのか、それとも感染拡大防止の観点から実施するのかにより算定できる回数が異なります。
<電話による安否確認で介護報酬を算定できる回数>
1.都道府県等からの休業の要請を受けた場合 2.都道府県等からの休業の要請を受けていない場合(=感染拡大防止の観点から実施する場合) |
具体的な算定方法については、『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)』に添付された『(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1』を参考にするようにとの説明があります。
この令和2年2月24日付 別紙1には、通所系サービス事業所が訪問によるサービス提供を実施した場合の報酬算定について記載されていましたが、電話による安否確認についても以下の内容が適用されることになりました。内容は以下の通りです。
提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分を算定する。
<補足事項>※通所介護の場合 1.サービス提供時間が短時間(2時間未満)の場合 2.1日に複数回のサービス提供を行った場合 ※居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行う。 |
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