よくわかる栄養スクリーニング加算【平成30年度改定版】

旧加算

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【通所介護・デイサービス】

※令和3年度介護報酬改定(2021年4月以降)より廃止され、「口腔・栄養スクリーニング加算」として新設されました。

栄養スクリーニング加算とは、各介護サービスにおける口腔衛生管理の充実や栄養改善の取り組みの推進を図ることを目的として、平成30年介護報酬改定にて新設された加算です。管理栄養士以外の介護職員等による実施が可能です。
このページでは、栄養スクリーニング加算の内容と算定要件をご説明します。

1.介護職員等でも算定できる「栄養スクリーニング加算」とは?


■通所サービス利用者のうち栄養改善が必要と思われる利用者は多い
厚生労働省が発表した調査によると、通所介護を利用している要介護者のうち栄養状態良好は約61%・低栄養、もしくは低栄養リスクありが約39%という結果が出ており、通所サービス利用者のうち栄養改善が必要と思われる者は多いと言われています。
しかし、栄養改善加算を算定している通所事業所の割合は1.8%、通所サービス利用者に占める栄養改善加算の算定者の割合は3.0%であり、通所施設では栄養改善加算による栄養改善サービスがあまり行われていない状況にあります。

■ 栄養改善の取り組みの推進を図るために「栄養スクリーニング加算」新設
「栄養改善サービスが必要と思われる利用者がいない」、「必要な専門職が人材不足で配置できない」という理由から栄養改善加算を算定しない事業所が多く、通所施設の利用者に対し、低栄養のリスクアセスメントや栄養改善の取組が適切に行われていない可能性が伺えます。
そこで、各介護サービスにおける口腔衛生管理の充実や栄養改善の取組の推進を図るため、平成30年介護報酬改定より新たに「栄養スクリーリング加算」が創設されました。本加算のポイントは、栄養に関する加算でありながら事業所に管理栄養士を配置することは必須とされておらず、介護職員等による栄養状態の確認で実施・算定可能であること。以下より、算定要件を確認しましょう。

 

2.栄養スクリーニングの単位・算定要件 ※2021年3月時点まで
単位
1回あたり5単位 ※6か月に1回を限度とする
算定要件
サービス利用者に対し、利用開始時および利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態にかかわる情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む)をケアマネジャーに文書で共有した場合に算定する。
※栄養状態の確認は、管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能。
3.栄養スクリーニング(栄養状態の確認)に必要な情報

栄養状態は、以下の項目を測定し確認します。

栄養状態の確認項目
1.身長 ※測定できない場合には、空欄でも差支えない
2.体重
3.体格指数(BMI)が18.5未満でないか
4.1~6か月で3%以上の体重減少があるか
5.血清アルブミン値 3.5g/dl未満であるか ※確認できない場合には、空欄でも差し支えない
6.食事摂取量が75%以下であるか ※管理栄養士・栄養士がいない事業所の場合は、参考値とする

※BMIの測定方法
肥満指数(BMI)=体重kg ÷(身長m×身長m)

※血清アルブミン値とは?
血清アルブミンは、血液中のタンパク質の一種で、総たんぱくの約6~7割を占め、栄養・代謝物質の運搬、浸透圧の維持などの働きを行うもの。血液検査で栄養状態を評価する際、低栄養に陥っていないかどうかを調べる指標となります。

※食事摂取量が75%以下とは?
食事摂取量が不良の者とは、以下のような場合が考えられます。
・普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合
・1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合

4.栄養スクリーニング加算を算定する事業所は、担当者会議で決定する

栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定となり、原則として事業所が栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施します。

■利用者が栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合
サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえてサービス担当者会議で検討し、ケアマネジャーが判断・決定します。

参考:厚生労働省「2018年度診療報酬改定・介護報酬改定(栄養関係)について」

 

5.栄養スクリーニング加算を算定できない利用者

栄養スクリーニング加算は、既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しないことと決められています。例えば、複数の事業所(仮に事業所Aと事業所Bとする)を利用している利用者がおり、既に事業所Aで栄養スクリーニング加算を算定している場合に、事業所Bでは算定ができません。
算定していた事業所Aで栄養スクリーニング加算を算定してから6か月の期間が空けば、事業所Bでも算定は可能となりますが、算定する事業者については、「4.栄養スクリーニング加算を算定する事業所は、担当者会議で決定する」に記載している通り、ケアマネジャーが決定することとなります。そのため算定に関しては、ケアマネジャーに確認を行うようにしましょう。

参考:厚生労働省ホームページ( 参考資料

 


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