よくわかる栄養アセスメント加算<LIFE関連加算>

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【通所介護・デイサービス】 

栄養アセスメント加算は、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算で、令和3年度介護報酬改定より新設されました。本ページでは算定要件等をご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

本記事は、2024(令和6)年度介護報酬改定での変更内容にも対応しています。

栄養アセスメント加算とは

栄養ケア・マネジメントの強化を目的として、栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、適切なサービスに繋げていく観点から管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算です。

■ 栄養アセスメント加算が対象となるサービス
・通所介護
・通所介護リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護

単位・算定要件

<単位>
50単位/月
<対象者>
要支援(総合事業対象者)・要介護の利用者
※介護予防は、各自治体によって単位数等が異なる場合があります。
<人員配置>
事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置
※外部との連携:医療機関、介護保険施設又は公益社団法人日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーションとの連携
<算定要件>
  • 利用者の体重を1か月ごとに測定すること。
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを3か月に1回以上実施すること。
    ※通所リハビリテーションの場合における共同して栄養アセスメントを行う職種:医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者
  • アセスメント結果を利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。
  • LIFEを用いて、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省へ提出し、フィードバックを受け、利用者の状態に応じた栄養管理の内容決定、決定に基づく支援の提供、支援内容の評価、評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。(LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用)
■ LIFEへの情報提出について

<提出頻度>
利用者ごとに下記ア及びイに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア:栄養アセスメントを行った日の属する月
イ:アの月のほか、少なくとも3ヵ月に1回   

※情報を提出すべき月に情報提出が行えない場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。情報を提出すべき月のサービス提供分から情報提出が行われた月の前月までの間は、利用者全員について算定できない。
(例)4月の情報を5月10日までに提出できない場合、届出の提出が必要であり、4月サービス分から算定できない。


<提出情報の項目>
利用者全員「要介護度」(2024年度報酬改定で追加)「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」及び「総合評価」  

※やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
※食事の提供を行っていない場合等で各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。

※項目の詳細内容については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。
様式例:(別紙様式4-3ー1)栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例)、栄養ケア計画書(通所・居宅)

栄養アセスメントの流れ

栄養アセスメントは、以下の流れで3ヵ月に1回以上実施します。

1.利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握する
2.管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行う
3.栄養アセスメント(①及び②)の結果を、利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う
4.低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、ケアマネジャーと情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する
5.LIFEへ情報を提出し、フィードバックを受け、利用者の状態に応じた栄養管理の内容決定、決定に基づく支援の提供、支援内容の評価、評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う

留意事項

原則として、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定できません。
ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定することができます。

 

参考:厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」「令和3年度介護報酬改定について」


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