【通所介護・デイサービス】 ※令和3年度改定版
栄養アセスメント加算は、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算で、令和3年度介護報酬改定より新設されました。本ページでは算定要件等をご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

■ 栄養アセスメント加算が対象となるサービス ・通所介護 ・通所介護リハビリテーション ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
<単位> |
50単位/月 |
<人員配置> |
事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置 ※外部との連携:医療機関、介護保険施設又は公益社団法人日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーションとの連携 |
<算定要件> |
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■ LIFEへの情報提出について
<提出頻度> ※情報を提出すべき月に情報提出が行えない場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。情報を提出すべき月のサービス提供分から情報提出が行われた月の前月までの間は、利用者全員について算定できない。 <提出情報の項目> ※やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。 ※項目の詳細内容については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」別紙様式5-1栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例)に記載。 |
栄養アセスメントは、以下の流れで3ヵ月に1回以上実施します。
1.利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握する |
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2.管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行う |
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3.栄養アセスメント(①及び②)の結果を、利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う |
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4.低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、ケアマネジャーと情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する |
原則として、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定できません。ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定することができます。
参考:厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」「令和3年度介護報酬改定について」