よくわかる若年性認知症利用者受入加算

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【通所介護・デイサービス】

若年性認知症利用者受入加算は、事業所で若年性認知症患者の利用者を受け入れ、個別のニーズに応じたサービス提供を評価する加算です。本ページでは、デイサービスにおける若年性認知症利用者受入加算の算定要件等をご紹介します。
詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。

 
1.若年性認知症利用者受入加算とは
若年性認知症利用者受入加算とは、事業所において若年性認知症患者の利用者を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当者中心に利用者のニーズに応じたサービスを行った場合に算定できる加算です。
■「若年性認知症」とは
若年性認知症は、40歳~64歳に発症した「初老期認知症」に18歳~39歳までに発症した「若年期認知症」を加えた認知症の総称です。発症年齢で区分した概念であるため、認知症を引き起こしている原因には様々な疾患を含んでいます。なかでも多いのが「アルツハイマー病」「前頭側頭型認知症」「脳血管性認知症」等です。
関連記事:機能訓練における重度者・認知症への対応
 
2.単位・算定要件
若年性認知症利用者受入加算
単位 60単位/日 ※通所介護の場合(地域密着型含む)
算定要件

● 若年性認知症の利用者に対して個別に担当者を定めていること。

● 個別の担当者を中心に若年性認知症の利用者のニーズに応じたサービスを提供すること

※担当者は若年性認知症利用者を担当する職員で、事業所の介護職員の中から定め、人数や資格等の要件はありません。
※「若年性認知症」であることが前提であるため、算定できるのは40歳以上65歳未満の方になります。

算定率

6.1% (通所介護)

出典/平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「通所介護等の今後のあり方に関する調査研究事業」(平成29年3月)

 
3.留意事項

若年性認知症利用者受入加算を算定する際は、以下の留意点に注意しましょう。

  • 認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算は算定することができません。
  • 利用者がサービスを受ける際、担当者が出勤していない場合でも算定可能です。
  • 加算の対象は、65歳の誕生日の前々日までになり、65歳以上になると算定できません。
  • 月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションは、65歳の誕生日の前々日が含まれる月まで算定が可能です。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」
厚生労働省「第141回社会保障審議会介護給付費分科会・参考資料3」


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