【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定対応版
生活機能向上連携加算とは、リハビリテーションを行う医療機関等の理学療法士等が共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することを評価する加算です。本ページでは、厚生労働省より掲示されている算定要件等をご紹介します。
詳細につきましては、届出を行う各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。

生活機能向上連携加算は、利用者ができる限り自立した生活を送れるように、「自立支援・重度化防止」に資する介護を推進するため、生活機能向上を図ることが目的となっています。
<事業所のメリット> |
事業所によってはリハビリ専門職がいない場合もあります。その場合、リハビリ専門職によるアドバイスが入ることで、自立支援や重度化防止へ向けて機能訓練に力を入れて取り組むことができます。 |
<利用者のメリット> |
多少の自己負担は増えますが、リハビリ専門職はリハビリを指導するプロのため、的確なアドバイスを受けて訓練を実施することで、生活の質の向上が期待できます。 |
名称 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
単位 | 100単位/月 ※3カ月に1回を限度 ※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可 |
200単位/月 ※個別機能訓練加算算定の場合、100単位/月 |
算定要件 | 医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態(ADL・IADL等)を把握した上で助言を行う。
計画の内容や進捗状況を利用者・家族に説明する際にICTを活用して行うことも可能。※利用者等の同意が必要。 |
医療提供施設の理学療法士等が3カ月に1回以上、通所介護事業所を訪問して、助言を行う。 |
共通要件 | 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等からの助言を受け、機能訓練指導員等が共同してアセスメントを実施し、個別機能訓練計画の作成を行う。
機能訓練指導員等は各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者・家族に説明、理学療法士等に報告相談し、理学療法士等と共同で3カ月に1回以上必要に応じて計画の変更を行うこと。 ※理学療法士等=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師 |
令和3年4月の介護報酬改定により、ICT活用により算定できる「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」新設されました。
■ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)における利用者のADL及びIADLの把握―ICTの活用例
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■ ⅠCTとは―
「Information and Communication Technology(インフォメーションアンドコミュニケーションテクノロジー)」の略で、「情報伝達技術」を意味します。IT(情報技術)との違いは、情報の伝達や共有の側面の意味合いが強く、コミュニケーションに重点が置かれている点。ITは技術そのものを指しますが、ICTはその技術の活用に焦点をあてたもので、テレビ電話等を含む電子的コミュニケーションツールが該当します。
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