口腔機能向上加算 よくある質問一覧【通所介護・通所リハビリ】

口腔機能向上加算

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本記事では、デイサービス(通所介護)およびデイケア(通所リハビリテーション)における「口腔機能向上加算」に関するよくあるご質問を掲載しています。
機能訓練加算算定支援ツール「ACE」を開発・販売している弊社に寄せられた実際のご質問をもとに作成しております。
ぜひ加算算定時の不明点解消にお役立てください。

なお、自治体によっては解釈が異なる場合がございます。
詳細につきましては、届出を行う管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせください。

口腔機能向上サービスについて

口腔機能向上サービスの提供は個別に行う必要がありますか。

集団でも個別でも、どちらでも算定が可能です。
ただし、プログラム内に「摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」が含まれていない場合は算定ができません。

また集団で提供する場合は、口腔の評価の結果、近しい状態・課題の方へ同時に提供することになります。
※評価・作成した計画書に基づいた訓練を行う必要があります。

③ サービス担当者は、口腔機能向上サービスの提供に当たっては、それぞれの職種が兼ね備えた専門知識、技術等を用いて実施する。しかし、利用者の心身の状況等に応じ、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導が必要と考えられる場合、サービス担当者は、主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導を受けなければならない。また、関連職種に対して、口腔機能改善管理指導計画に基づいて個別又は集団に対応した口腔機能向上サービスの提供ができるように指導及び助言等を行う。
引用:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について

介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。
引用:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

口腔機能向上サービスの実施頻度はどのくらいがよいですか。

口腔機能向上加算は、月に何度サービス提供を行っても、規定の回数までしか算定できません。
 要介護者:月2回まで 要支援・総合事業対象者:月1回まで

口腔機能向上の観点から、算定回数にかかわらず通所時は毎回実施している事業所も多数あります。
事業所のオペレーション、人員体制などを考慮の上、実施します。

算定要件について

口腔機能向上加算の算定には医師の意見書や指示が必要ですか。

デイサービス(通所介護)においては不要です。必要に応じて指示・指導を仰ぎます。

デイケア(通所リハビリテーション)においては必要です。
利用者のかかりつけ医か、通所リハビリテーションの施設医か、どのような指導が必要か等につきましては、管轄の行政にご確認いただくようお願いいたします。

通所リハビリテーションにおいて行われる口腔機能向上サービスの場合、サービス担当者は、医師又は歯科医師の指示・指導が必要であり、利用者の主治の医師又は主治の歯科医師等の指示・指導を受けなければならない。
引用:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について Vol.1217

算定対象の「口腔機能の低下している者またはそのおそれのある者」であることをどのように評価しますか。

大きく分けて以下の2通りがあります。

  • 言語聴覚士・歯科衛生士など口腔の専門職による評価
  • 歯科医師など専門家監修の問診やチェックシートを活用した評価

いずれの場合でも、口腔機能向上加算を算定する根拠を説明できるようにしておく必要があります。
ケアマネジャーや利用者から算定同意をもらう際に説明する理由を記録として残すなどして、運営指導の際にも提示できるようにしましょう。

中間評価(モニタリング)は、計画期間中に何回必要ですか。

おおよそ1か月に1回の実施となります。
計画期間中1回でよい自治体と、期間中に2回実施する必要のある自治体があるため、詳細は各自治体にご確認ください。


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