よくわかる延長加算

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【通所介護・デイサービス】

本ページは2021(令和3)年度報酬改定時に作成していますが、2024(令和6)年度改定でも内容は変更ありません。

通所介護において設けられている加算の1つ「延長加算」について、算定要件等を詳しくご紹介します。
ご不明な点がありましたら、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

延長加算の算定要件

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行った場合に算定できます。
※指定通所介護事業所の施設を利用して宿泊する場合は、算定不可。以下、通算した時間に対しての単位数になります。

対象者
要介護の利用者
9時間以上10時間未満の場合 50単位/日
10時間以上11時間未満の場合 100単位/日
11時間以上12時間未満の場合 150単位/日
12時間以上13時間未満の場合 200単位/日
13時間以上14時間未満の場合 250単位/日
<延長加算に係る延長時間帯における人員配置について>
延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものであるため、延長加算の時間帯は、人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を同一の職員が対応することも可能。
<延長加算に係る届出について>
延長加算については「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」に届出できると規定されています。そのため、延長サービスに係る従業者の配置状況が分かる書類等を添付する必要はありません。

延長加算についてのQ&A

(Q)9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能ですか?
(A)延長加算を算定しても問題ありません。
(Q)通所介護等の利用者が自宅に帰らず別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できますか?
(A)算定できます。
(Q)宿泊サービスを利用した場合には延長加算は算定できないが、以下の場合は算定可能ですか?

  • 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用し、その当日より宿泊サービスを利用した場合
  • 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し、通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
(A)同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではない。

 


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