デイサービスでおこなう【居宅訪問】のポイント

個別機能訓練加算

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【通所介護・デイサービス】※令和3年度改正版

居宅訪問とは、個別機能訓練加算や入浴介助加算Ⅱなどの算定要件の1つで、ご自宅での生活状況や環境確認のために行われるものです。本ページでは、デイサービスで行う居宅訪問についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の都道府県(市町村)へお問い合わせ下さい。

 
1.居宅訪問とは

デイサービスの居宅訪問では、各専門職が利用者の居宅を訪問し、自宅での生活状況や環境、利用者の身体状況などを確認・把握します。そして、居宅訪問の結果をもとにそれぞれの計画作成や目標設定等を行います。
通所介護では、個別機能訓練加算と入浴介助加算Ⅱの算定要件に含まれています。
※両加算で行う居宅訪問は、併せて実施することが可能。

< 個別機能訓練加算の「居宅訪問」>
目的 利用者の心身状態や居宅の環境を踏まえた計画・機能訓練を行うことで、
生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けること
頻度 3ヵ月に1回以上 ※評価・計画の見直しに準ずる(算定要件上)

確認項目
  • 利用者の居宅環境(居宅での生活において使用している福祉用具・補助具等を含む)
  • ADL、IADL項目について居宅の環境下での自立レベルや実施する項目にあたっての課題

※生活機能チェックシートを活用

実施者 機能訓練指導員等

※機能訓練指導員の資格については、下記ページをご確認下さい。
◆『機能訓練指導員の対象資格【令和3年度改定版】』

< 入浴介助加算Ⅱの「居宅訪問」>
目的 利用者が居宅において、自身又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される
訪問介護職員等の介助によって入浴ができるようになること
頻度 利用者の身体状況や居宅の浴室環境に変化が認められた場合(計画の見直しに準ずる)
※居宅訪問・計画の見直しの頻度について、期間の定めなし
確認項目 利用者の状態を踏まえ、浴室における利用者の動作及び浴室の環境
実施者 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上

 

2.生活機能チェックシートの活用

個別機能訓練加算で実施する居宅訪問では、利用者の生活状況の把握に生活機能チェックシートを活用するよう、厚生労働省は掲示しています。※個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合、LIFEへ生活機能チェックシートの提出が必須。

生活機能チェックシートは、ADL・IADLのそれぞれの生活行為に対して[自立][見守り][一部介助][全介助]等や課題の[有・無]、環境や生活課題等を細かくチェックし、利用者のニーズや日常生活や社会生活等における役割等を把握することで、個別機能訓練の目標を設定する際に参考にするものとなります。

生活機能チェックシートの書き方など詳細につきましては、下記ページをご確認下さい。
◆『個別機能訓練加算「生活機能チェックシート」の書き方』

<生活機能チェックシート>
厚生労働省が発表の様式になります。下記よりダウンロードいただけます。

📄別紙様式3-2(生活機能チェックシート)

 

3.居宅訪問に関するQ&A

こちらには、厚生労働省より公開された居宅訪問に関するQ&Aを記載しています。
内容の詳細やその他の要件については、各都道府県の福祉局等でご確認下さい。

(1)居宅訪問の実施方法について
■利用契約前に居宅訪問をしてその後利用契約した場合には、算定要件を満たします。
(問)利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。

(答)利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこととなる。

■送迎した後、そのまま居宅訪問をすることも可能です。
(問)居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。

(答)認められる。 

 

(2)居宅訪問を実施する職員について

■ 居宅訪問は、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば職種は問われません。
(問)居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どのような職種を想定しているのか。

(答)個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず計画作成や居宅訪問を行うことができる

■ 個別機能訓練計画作成者と居宅訪問者は同一人物でなくてもOK。
(問)個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。

(答)個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず計画作成や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支えない。

■ 居宅訪問をする者は、毎回必ずしも同一人物で行う必要はありません。
(問)居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。

(答)3月に1回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一人物で行う必要はない。

■ 居宅訪問の時間は、人員基準上 必要な配置時間に含められます。
(問)居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。

(答)個別機能訓練加算(Ⅰ)で配置する常勤・専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練計画におけるプログラムに支障がない範囲において、居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができる。生活相談員については、今回の見直しにより、事業所外における利用者の地域生活を支えるための活動が認められるため、勤務時間として認められる。

 

(3)利用者への対応について

■ 宅訪問を拒否する利用者についても、趣旨をご理解頂き実施する必要があります。
(問)利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。

(答)利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨をご理解していただく必要がある。

<留意点>
◎ 居宅訪問の記録

個別機能訓練加算は機能訓練指導員等が3か月に1回以上利用者の居宅を訪問することが要件です。3ヵ月に1回の居宅訪問は行っていたが、記録をしていない月があると、実地指導の際に指導を受ける場合がありますので、記録をするよう注意しましょう。

 

参考: 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.8)(令和3年4月26日)の送付について(介護保険最新情報(vol.974)」「令和3年度介護報酬改定について」「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」


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