【はじめての算定】機能訓練加算の算定までの流れ

個別機能訓練加算

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【通所介護・デイサービス】※平成30年度改定対応版

これから個別機能訓練加算や口腔機能向上加算などの機能訓練加算の算定をお考えの事業所の方々に向け、算定までの流れや算定する際に必要な点をまとめてご紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。

 
1.算定開始までに行う確認事項
加算の算定を行うには、まず各加算の概要や算定要件を把握し、要件を満たす必要があります。加算の内容を把握せず、要件を満たしていない状態で算定を開始してしまうと、行政指導の対象や返還などが発生する可能性がありますので、確認してから算定を始めましょう。
●加算概要
単位数(各算定回数の把握)、加算の目的、目的に応じたプログラムの内容、計画期間、対象者、実施方法等の加算の概要を確認します。
●人員配置
加算によって、人員配置の要件は異なりますので、算定に必要な人員配置をそれぞれ確認します。

個別機能訓練加算(Ⅰ) 常勤・専従の機能訓練指導員1名以上(サービス提供時間を通じて)
個別機能訓練加算(Ⅱ) 専従の機能訓練指導員1名以上(プログラム提供時間=※非常勤・兼務可)
口腔機能向上加算 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれか1名以上(※非常勤・兼務可)

※2021年1月時点

●変更届(新規加算取得)の申請
加算の算定に伴い、都道府県もしくは管轄の市区町村への届出の提出を行います。一般的には、算定開始月の前月15日までに提出する必要があります。各自治体によって申請先が異なりますので、必要書類や提出先を確認し、漏れのないように期限内に申請を行いましょう。
また、都道府県や市区町村によっては、期限が過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合も含む)、要件が満たしていることが確認されたものは、算定開始が決めていた月からずれてしまいますので、注意しましょう。
2.算定の流れ

機能訓練加算は、概ね3ヶ月ごとに計画を作成して利用者の機能評価や訓練提供を実施します。
以下、概ね3ヶ月の計画期間の算定の流れのイメージになります。

①プログラム実施前
【問診・評価】
※個別機能訓練加算の場合は居宅訪問を含み、運動器機能向上加算(要支援)の場合は体力測定を含みます。 
【計画書の作成】
計画書には、現在の状態評価と目標を記載します。目標は、利用者やご家族、ケアマネージャーの意見を踏まえて設定します。また、計画は通所介護計画と連動し、整合性の保たれる内容であることが重要です。
【プログラムの決定】
計画の目標を実現するために、計画期間内に実施するプログラムの内容を決めます。

※以上の計画内容が決まりましたら、利用者またはご家族にその旨を説明し、同意を得ます。

②プログラムの実施
計画で決めた訓練提供を行います。訓練実施者や対象範囲等、訓練実施に関する要件を忘れずに行いましょう。
※運動器機能向上加算の場合、月に1度の中間評価が必要です。

③計画終了(3ヶ月後)
計画期間終了後の振り返りとして、3ヶ月間の評価を行います。
①の計画時に記載の目標に対する結果を評価シートに記載します。
評価結果に応じて、必要であれば計画の見直しを行い、次回の計画書作成のため、①に戻ります。

 

3.ケアマネージャー・利用者様へのご案内
新たに加算の算定を開始する場合、初めにケアマネージャーに対し、事業所で新たに加算算定する旨の案内を行います。
そして、利用者やご家族に対して加算の重要性や必要性を説明し、加算算定の同意書と作成した計画書に同意を頂き、算定開始の流れとなります。
●ケアマネージャーへの案内
加算の必要性を理解して頂くため、口腔機能や機能訓練の重要性が記載された資料等を用意すると、スムーズな案内に役立ちます。
●利用者への案内・同意の取得
利用者やご家族の加算に対するハードルが上がらないように、事業所で加算の算定を一律に開始する説明をすると良いです。また、ケアマネージャーへの案内同様、機能訓練等の重要性をわかりやすくお伝えし、訓練に前向きなイメージを持ってもらうよう心がけましょう。

参考:東京都福祉保健局/6 通所介護

 
 

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